令和2年7~12月分の路線価補正

路線価は相続や贈与で土地を取得した場合に、その税務上の評価額などを算定するのに使います。
昨年も7月1日に令和2年分路線価が発表されていますが、コロナウィルスの影響で地価が20%以上下落している地点には路線価の補正が入るようです。

令和2年1~6月の間に相続・贈与などで取得した土地等 ⇒ 路線価の補正はありません

令和2年7月~9月      〃           ⇒ 路線価の補正あり。対象地域は令和3年1月に公表予定。

令和2年10~12月      〃           ⇒ 路線価の補正あり。対象地域は令和3年4月に公表予定。

ただし、すべての地域ではなく、20%以上下落してる地域のみが対象です。
その対象地域などは今年1月下旬頃に発表されます。

これを見ると、10月以降に対象地域の土地を贈与で取得した人は、3月の確定申告では補正後の路線価を適用できないことになります。
しかし、これは ①予め個別に期間延長の申請をする、②とりあえず補正前の路線価を使って申告しておいて補正公表後に更正の請求を行う、このどちらかの方法で対処できます。

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