在宅勤務の費用負担に関する税金

テレワーク・在宅勤務が増えたことで、そのために費用を会社が負担した場合などの税金の取り扱いが国税庁から発表されています。
大まかにまとめてみました。

在宅勤務手当を支給したら、従業員の給与に課税するのでしょうか?

・在宅勤務に通常かかる費用を会社が負担し、実費精算を行う ⇒ 給与課税はありません。

・在宅勤務手当(返還不要なもの)を支給した場合 ⇒ 給与として課税されるので源泉所得税の対象になります。

テレワークのためパソコンなどを支給した場合は?

・PCなどの事務用品を支給(所有権は従業員に) ⇒ 現物給与として課税されます。

・事務用品を貸与する ⇒ 何も課税はありません。

従業員がレンタルオフィスを借りた場合は?

① 従業員が在宅勤務に通常必要な費用として、レンタルオフィス代等を立替払いし、
かつ、
② 業務のために利用したものとして、領収書等を企業に提出してその代金が精算されているもの
については、従業員に給与として課税する必要はありません。

在宅勤務での自宅の光熱費・通信費などは?

これらの業務に要した費用と認められる部分を、会社が従業員に支給したとしても給与課税はありません。

ただし、当然ですが「業務に要した部分」を合理的に計算し示すことが必要です。何でもOKというわけではありません。
その考え方や計算式などは、下記国税庁のQ&Aをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

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