固定資産税の軽減申請は2月1日まで
コロナウィルスにより業績が悪化した『中小企業者等』は、令和3年度の固定資産税(事業用家屋および償却資産に限る)が軽減されます。
軽減対象の要件は?
- 中小企業者であること(個人事業主も含みます)
細かくは資本金1億円以下など規定がありますが、ここでは省略します。
(中小企業庁のHPでご確認ください。) - 事業収入が一定割合減少していること
令和2年2月~10月まで間で、任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が、前年の同期間と比べて一定割合減少していること。
軽減割合は?
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の売上高が、前年の同期間と比較して、
- 30%以上50%未満減少している ⇒ 1/2軽減
- 50%以上減少している ⇒ 全額免除
軽減されるのは令和3年度の1年間に限ります。
対象となる資産は?
- 償却資産
- 事業用家屋
手続き方法は?
1.『特例申告書』を作成します。この書式は提出する市区町村のHPなどから入手できます。
2.作成したら、その申告書に”認定経営革新等支援機関等”の確認を受けます。
(当事務所も認定経営革新等支援機関になっております。)
3.令和3年度の償却資産申告書と、収入が減少したことを証明する書類、を用意する。
4.それらを特例申告書と一緒に提出する。
提出期限が2021年2月1日(月)ですので、お忘れなく。