固定資産税の軽減申請は2月1日まで

コロナウィルスにより業績が悪化した『中小企業者等』は、令和3年度の固定資産税(事業用家屋および償却資産に限る)が軽減されます。

軽減対象の要件は?

  • 中小企業者であること(個人事業主も含みます)
    細かくは資本金1億円以下など規定がありますが、ここでは省略します。
    (中小企業庁のHPでご確認ください。)
  • 事業収入が一定割合減少していること
    令和2年2月~10月まで間で、任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が、前年の同期間と比べて一定割合減少していること。

軽減割合は?

令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の売上高が、前年の同期間と比較して、

  • 30%以上50%未満減少している ⇒ 1/2軽減
  • 50%以上減少している ⇒ 全額免除

軽減されるのは令和3年度の1年間に限ります。

対象となる資産は?

  • 償却資産
  • 事業用家屋

手続き方法は?

1.『特例申告書』を作成します。この書式は提出する市区町村のHPなどから入手できます。

2.作成したら、その申告書に”認定経営革新等支援機関等”の確認を受けます。
(当事務所も認定経営革新等支援機関になっております。)

3.令和3年度の償却資産申告書と、収入が減少したことを証明する書類、を用意する。

4.それらを特例申告書と一緒に提出する。

提出期限が2021年2月1日(月)ですので、お忘れなく。

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